自己破産でも免責不許可事由とは
自己破産宣告で借金を帳消しにしてもらうには、免責決定をしてもらわなければなりません。
免責というのは、借金返済を免除してもらう事です。破産手続きは、国から指定を受けた破産財団を通じ行われます。
その破産財団に、一切の負債の目録と、債権者目録、破産申請にいたった経緯とを包み隠さず、すべて書面にて明確にする必要があります。
万が一、少しでも事実を隠したり、虚偽があったりした場合は、免責不許可事由に含まれてしまいます。
免責不許可事由とは、免責が不履行になる主な理由のことです。その理由のいくつかは以上の事に加えて、破産宣告にいたった理由の内容も問題になります。
事業に失敗しての借金というなら情状酌量の余地はあるでしょうが、ギャンブル、贅沢といった場合は、ほとんどが免責不許可になると思っていいです。
さらに、主人や妻がこしらえた借金を家族という名目で返済の肩代わりをする場合です。
当人が逃げてしまって、結果的に妻(夫)が肩代わりせざるを得ないというならまだしも、そうでない限りは、あくまでも返済の責任は”本人にあり”、と判断されます。
夫婦といえど、借金の肩代わりは決してすべきでないということですね。
もっと具合が悪いのは贅沢やギャンブルで作った借金の免責です。最後、破産手続きが終了した後に審査で家裁を訪問した際、裁判官から今後はけっして借金を増やす行為を繰り返さない事と自己破産手続きに2度目はない事を告げられます。
このときに、破産理由にギャンブルや贅沢三昧で借金を増やしたような内容であった場合は、免責は却下される場合が多いのです。
これは、ギャンブルや贅沢といった、まことに身勝手な理由で借金を棒引きにするほど国は甘くないよ、安易に自己破産を利用するなかれという、お国の警告なのです。
大変厳しいと感じるかもしれませんが、債務者のこれからのことを考えたら、これほど理にかなった指導はないのではないかと思います。
まず簡単に借金を作ってしまう心もちをあらため、本当に価値ある人生を送っほしいという親心も多分に含まれています。
自己破産は、借金を負ってしまうといった絶望的状況から抜け出し、人間として再出発をしてもらうための、いわば支援対策です。
借金してもまったく反省の余地なしといった無責任な生き方に加担するものではありません。
カテゴリー:自己破産と民事再生
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