特定調停とは
いくつかの借金整理法を見てきましたが、国の救済も民間事業所の救済もどこか片手落ちの感が否定できません。
特にギャンブル借金に対しての非情さに若干の疑問が残ります。甘いと言われそうですが、ギャンブルで人生を失敗したら、もはや人生の修正はきかないということでしょうか?
実は借金の整理法は、まだまだあるのです。特定調停というのがあります。
日ごろ借金や財務とは関係が薄い生活を送っている人には、なじみが薄い言葉ですね。
これはいわば任意整理の家裁番といったほうがいいかもしれません。
家裁が主体となって推し進めるので、どうして家裁へ直接赴く面倒くささはあるものの、債務をかなり抑える事ができます。
「利息制限法」とう法律に適応させた債務整理法です。借金を再度計算し直して、過支払いの利息が見つかれば、その利息分でで元金の返金をしていくというものです。
これで減額された借金を約3年で返済していきます。
この特定調停で可能になることが、いくつかあります。
○激しい取立てをとめられます
○月ごとの返済額、借金額が大幅減額されます。
○調停員が自分に替わって債権者と交渉してくれます。
○自己破産の時のように破産理由に制限がない、という事は、裏を返せばギャンブル債務者も助けてもらえるという事です。
○破産手続や民亊再生で行われていた”給与差し押さえ”も一切免れます。
○財産はそのままで、たとえば一部の借金だけを整理するという事も可能になります。
あくまでも借金を軽くすることで、”支払いをし易くすること”が目的ですから、取立てがやんだとたん支払いを怠るという事は許されません。
また、調停員と債権者とのやり取りは、しっかり調書に取られています。これが確固たる証拠となって、返済を怠った時は強制執行となります。
また、利息を減らすことはできますが、もともと借りていた元金額はきちんと返金していかなければなりません。
これもすべての財産整理に共通していることですが、ブラックリストに載りますので、あらたな借金はできませんし、カード発行もできません。
”借りたものは返す”これが人として当たり前のことです。逆を言えば、返せない借金はするなという事です。借金を増やしていく習慣は決して身につけるべきではありません。
カテゴリー:自己破産と民事再生
トラックバック(0)
http://size.s58.coreserver.jp/mt33euc/mt-tb.cgi/48
Powered by
Movable Type 3.33-ja
